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旗幟鮮明 322012/02/20
No.32(無題)

 先月、卒業式等で国旗掲揚・国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に東京都教育委員会から戒告・停職の懲戒処分を受けた教職員らが都に対して処分の取消しと損害賠償を求めた訴訟の判決が最高裁で下された。その中で、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との判断が初めて示されたものの、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することは、事案の性質などを踏まえた慎重な考慮が必要」とされ、教員一人の停職の取消しが認められた。当然ながら、石原知事はこの判決に「立って国歌を歌い、国旗に敬意を払うのは公立の学校の教育者として基本的は姿勢だ」と不快感を示したが、同じ公務員でも国旗国歌を尊重し公の使命を果たしている自衛官・警察官・消防隊員にとって何と迷惑な連中なのかと私自身も思う。現在、神奈川県も不起立教員との裁判が継続中であるが、今後も県教委による一層の粘り強い指導が必要であることは言うまでもない。
 さて、東京都は、「反日教育」「拉致事件」の教育内容等の調査の必要性から、来年度予算に朝鮮学校補助金を計上しないことを決めた。私はこの問題を再度、県議会で知事に質すつもりだ。

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