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旗幟鮮明 1532022/05/05
NO.153 憲法に自衛隊明記を

 4月16日、三浦市において「女性のための憲法カフェ」という勉強会があり、講師の一人として参加してきた。もう一人の講師はウクライナ人のジャーナリストであるナザレンコ・アンドリー氏。
 ナザレンコ氏からは、ロシアによるウクライナ侵攻について、ご自身の視点から説明があり、私からは、日本国憲法の成立過程から自衛隊明記案まで、何故、今、憲法改正が必要なのかを私なりの切り口で解説した。
 さて、日本の平和憲法には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」と前文に書かれているが、日本周辺にはそんな諸国民は存在しない。また、今回のウクライナ侵攻を見れば、友好国は武器供与はしてくれても、決して守ってはくれないという現実を私達は目の当たりにしたはずだ。
 現在、日本の自衛隊は、憲法解釈上、戦力ではなく軍隊でもないという極めて曖昧な位置付けである。憲法に自衛隊の存在を明記し、その上で「自分達の国は自分達で守る」という意識の覚醒が私達には必要ではないか。
 とはいえ、他国に侵攻されないように、最悪の事態を避けることが政治の役目である。その意味では、英雄扱いされているものの、多くの一般国民の犠牲を強いたウクライナのゼレンスキー大統領の責任も大きいのではないか。
 日本も同じ轍を踏まぬように、米国追従ばかりではない独自外交を目指すべきだと思う。(令和4年4月25日起稿)

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