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旗幟鮮明 1092018/08/02
NO.109 国旗国歌について

 国歌斉唱で起立しなかった教職員に対し、定年後の再雇用を拒否した東京都の判断について、最高裁が合法と認めた。訴えていたのは都立高校の元教職員22人であり、1審・2審判決を覆しての最高裁判決であったが、司法の良識が示されたものと私は思う。
 私が県議になった時、やはり、卒業式・入学式で起立しない県立学校の教職員が神奈川県内に100名以上いた。教育正常化を掲げて私は政治家となったが、公約通り、その不起立教職員らを議会で最も糾弾し戦ってきたのは自分だという自負がある。この戦いにおいて、広島県では反対教職員の突き上げで校長が自殺する事件まで起きたが、実際、私自身も多くの妨害にあった。また、神奈川県に対して不起立教職員らによる集団提訴があったが、それも県側の勝訴で決着し、今年、不起立者は1人だけになった。
 この問題の本質はとてもシンプルである。国旗国歌が嫌いでイデオロギー闘争をしたいなら、公立ではなく私立学校へ行けばいいだけのことだ。もっとも、そんな教師を雇う私立学校はないだろうが。
 さて、2年後の東京五輪において、我々は世界中の国々からゲストをお迎えする。国際儀礼として、国旗国歌は互いに尊重しなければならないことは常識である。自国の国旗国歌にさえ敬意を示せない人間が、公教育を担える教師であろうはずがないと私は思う。

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